神保町の⻭医者|神保町ミセ⻭科・矯正⻭科

料金表

保険診療の目安

初診時のお支払い金額 おおよそ3,300~5,500円
※金額は保険治療(3割負担の方)の
2021年10月現在のおおよその金額です

お支払い方法

保険診療 現金でのお払い
自費診療 現金、クレジットカード、デンタルローン、院内分割が可能
※お支払い時に受付までお問い合わせください

デンタルローン(自費のみ)

当院ではデンタルローンの利用は可能です。詳しくは下記ボタンをクリックしてください。

自費料金表

自費料金表

記載金額は税込みの総額表記となります。

セカンドオピニオン

60分 11,000円

審美歯科

ジルコニアオールセラミッククラウン165,000円
(セラミスト立ち会い+16,500円)
フルジルコニアクラウン99,000円〜
プレスレイヤリング143,000円〜
メタルボンドセラミック132,000円〜
テンポラリー・クラウン(仮歯)
保証期間無
3,300円〜/本
ラミネートベニア(保証期間2年)121,000円
ジルコニアインレー69,300円〜71,500円
プレスインレー77,000円
ゴールドインレー90,200円
ファイバーコア22,000円

インプラント(保証期間:インプラント体(人工歯根) 10年・上部構造
(被せ物) 2年)

手術代・人工歯根代・滅菌代・診査CT代込み275,000円
インプラント上部構造・ジルコニアオールセラミック(審美性が高い)275,000円
インプラント上部構造・フルジルコニア176,000円〜
サージカルガイドシステム55,000円/本(1歯追加で+1万)
カスタムアバットメント55,000円〜
アバットメント110,000円
ロケーター110,000円
デンチャーキャップ5,500円
インプラントプロビジョナル17,500円
チタンメッシュ110,000円
吸収性メンブレン55,000円
CGFメンブレン(採血キット費用込)66,000円
骨補填材(厚生労働省認可)55,000円〜(量に準ずる)
ミクロス55,000円
ラテラルアプローチ275,000円
クレスタルアプローチ220,000円

歯周病

エムドゲイン55,000円/部位
GBR(骨補填材は別途)55,000円/部位

麻酔

静脈内鎮静術77,000円
全身麻酔220,000円

矯正歯科

検査 38,500円
CT・セファロ代 5,500円
小児矯正(Ⅰ期) 418,000円
小児矯正(Ⅱ期) 418,000円
ワイヤー矯正(表側) 836,000円
マウスピース矯正 990,000円
裏側矯正 1,100,000円〜
ホワイトワイヤー 3,300円/本

義歯

ノンクラスプデンチャー(両側)330,000円
ノンクラスプデンチャー(片側)175,000円
ロケーターアタッチメント110,000円/本
ロケーターキャップ5,500円/本
コバルトクロム床550,000円
チタン床660,000円
白金加金(金属代別途)770,000円

食いしばり治療

ボトックス 44,000円

メンテナンス

PMTC(染め出し・TBI込みで60分)11,000円
エアフロー5,500円
フッ素1,100円
トリートメント1,100円

ホワイトニング

オフィスホワイトニング(2回以上を推奨)27,500円
ホームホワイトニング(液体のみで良い方)
カスタムトレーが出来上がるまでは、型取りから1〜2週間かかります。
・トレー+液2本付:17,600円〜

医療費控除について

医療費控除は、高額の医療費負担に応じて税金を軽くしようという国の制度です。保険の患者さん負担分はもちろん歯科の保険外の負担も原則として医療費控除の対象になります。
また、セラミックや矯正も虫歯や咀嚼障害に対する治療とした場合は対象になるため、ぜひこの制度をご活用ください。 自分や家族の病気、怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。その年の1月1日から12月31日までの医療費の総額がご家族で年間合計「10万円」または「所得金額の5%」(どちらか少ない額)を超えた場合、納めた税金の一部が還付されます。最高200万円までの医療費控除が受けられます。

対象となる治療は?

医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費(保険診療・入れ歯治療・セラミック治療・矯正治療)、通院のための交通費 ※美容を目的とした矯正歯科や、歯ブラシなどの物品は対象外となります

医療費控除のポイント

一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。
家族の医療費も合算できます。家族の中で一番所得の高い人が、家族の医療費を合算して控除を受ける方が、還付金が多くなります。医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう!交通費の記録も忘れずに!!確定申告をしていない場合、医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。

手続きの方法は?

申告の際には、平成29年分の確定申告から、領収証の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです)
(注)平成31年分の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることもできます。

①必要な書類等を用意する

医療費控除の明細書(添付)※領収書から必要事項を記入します、医療費通知(原本)、源泉徴収票(給与所得者の場合)、印鑑、通帳、保険金等で補填される金額が分かるもの

②確定申告書に記入

確定申告書は国税庁のホームページ、税務署、市区町村窓口で受け取れます。

③税務署に提出

3月15日までに提出となります。

医療控除シュミレーター

年間医療費
受け取り保険金
年間所得
医療費控除対象額
所得税の還付金
住民税の減税額
還付金・減税額合計

※住民税の減税額は一律10%での計算となります。